クーリングオフは、法律用語ではないんですが、
いまやこちらの言葉の方が、一般に使われていますよね。
一定期間、無条件で申込みの撤回または契約を解除できる法制度
のことを指します。
強引なセールスなんかで、つい契約の申し込みをしてしまった
ときに、「頭冷やして、断ろう」というのが「クーリングオフ」
契約の一方的な解除は、通常何がしかの条件がないとできませんが、
「クーリングオフ」は、期間の制限だけで、違約金などなしに
契約解除できます。
関係法令は、いくつかあるので複雑ですが、
みやすい一覧表をみつけたので、引用転載させていただきます。
ご参考にされてください。
(出典:Wiki)
クーリングオフ一覧表
商品、販売方法、契約等の種類 クーリングオフ期間 関係法令
訪問販売
(キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む。政令指定の商品、役務、権利に限る。) 書面受領日から8日間(注1) 特定商取引に関する法律 第9条
電話勧誘販売
(政令指定の商品、役務、権利に限る。) 書面受領日から8日間(注1) 特定商取引に関する法律 第24条
連鎖販売取引 契約書面受領日から20日間。
(但し、商品再販売の場合は、契約書面受領日か最初の商品受領日の遅い方から20日間)(注1) 特定商取引に関する法律 第40条
特定継続的役務提供 契約書面受領日から8日間(注1) 特定商取引に関する法律 第48条
業務提供誘引販売取引 契約書面受領日から20日間(注1) 特定商取引に関する法律 第58条
割賦販売
(政令指定の商品、役務、権利に限る。) 書面受領日から8日間 割賦販売法 第4条の3、第29条の4、第30条の6
預託取引契約(現物まがい商法)
(政令で指定された商品に限る。) 契約書面受領日から14日間 特定商品等の預託等取引契約に関する法律 第8条
宅地建物取引
(宅建業者が売主で事業所外の取引に限る。) 契約書面受領日から8日間 宅地建物取引業法 第37条の2
ゴルフ会員権契約 契約書面受領日から8日間 ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律 第12条
投資顧問契約 契約書面受領日から10日間
(但し、クーリングオフしても、それまでの報酬の支払義務は残る。) 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律 第17条
保険契約
(保険会社外での契約に限る。) 契約書面受領日から8日間。
(但し、クーリングオフしても、それまでの保険料の支払義務は残る場合あり。) 保険業法 第309条
(注1):クーリングオフの行使について妨害(不実告知による誤認、又は威迫)があった場合は、妨害がなくなり「クーリング・オフ妨害解消のための書面」を受領するまでは、クーリングオフ期間は進行しない。 (注2):書面記載内容によって、クーリングオフ期間の起算が開始されていない場合もある。
本表は、クーリングオフについての概略的な表であり、細部の例外規定などは略している。 詳しくは関係法令を確認されたい。
いまやこちらの言葉の方が、一般に使われていますよね。
一定期間、無条件で申込みの撤回または契約を解除できる法制度
のことを指します。
強引なセールスなんかで、つい契約の申し込みをしてしまった
ときに、「頭冷やして、断ろう」というのが「クーリングオフ」
契約の一方的な解除は、通常何がしかの条件がないとできませんが、
「クーリングオフ」は、期間の制限だけで、違約金などなしに
契約解除できます。
関係法令は、いくつかあるので複雑ですが、
みやすい一覧表をみつけたので、引用転載させていただきます。
ご参考にされてください。
(出典:Wiki)
クーリングオフ一覧表
商品、販売方法、契約等の種類 クーリングオフ期間 関係法令
訪問販売
(キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む。政令指定の商品、役務、権利に限る。) 書面受領日から8日間(注1) 特定商取引に関する法律 第9条
電話勧誘販売
(政令指定の商品、役務、権利に限る。) 書面受領日から8日間(注1) 特定商取引に関する法律 第24条
連鎖販売取引 契約書面受領日から20日間。
(但し、商品再販売の場合は、契約書面受領日か最初の商品受領日の遅い方から20日間)(注1) 特定商取引に関する法律 第40条
特定継続的役務提供 契約書面受領日から8日間(注1) 特定商取引に関する法律 第48条
業務提供誘引販売取引 契約書面受領日から20日間(注1) 特定商取引に関する法律 第58条
割賦販売
(政令指定の商品、役務、権利に限る。) 書面受領日から8日間 割賦販売法 第4条の3、第29条の4、第30条の6
預託取引契約(現物まがい商法)
(政令で指定された商品に限る。) 契約書面受領日から14日間 特定商品等の預託等取引契約に関する法律 第8条
宅地建物取引
(宅建業者が売主で事業所外の取引に限る。) 契約書面受領日から8日間 宅地建物取引業法 第37条の2
ゴルフ会員権契約 契約書面受領日から8日間 ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律 第12条
投資顧問契約 契約書面受領日から10日間
(但し、クーリングオフしても、それまでの報酬の支払義務は残る。) 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律 第17条
保険契約
(保険会社外での契約に限る。) 契約書面受領日から8日間。
(但し、クーリングオフしても、それまでの保険料の支払義務は残る場合あり。) 保険業法 第309条
(注1):クーリングオフの行使について妨害(不実告知による誤認、又は威迫)があった場合は、妨害がなくなり「クーリング・オフ妨害解消のための書面」を受領するまでは、クーリングオフ期間は進行しない。 (注2):書面記載内容によって、クーリングオフ期間の起算が開始されていない場合もある。
本表は、クーリングオフについての概略的な表であり、細部の例外規定などは略している。 詳しくは関係法令を確認されたい。


